自筆証書遺言もパソコンでOKの時代に!
皆さん、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所 代表の黒田 正実です。
例年以上に長く暑く感じられた今年の夏でしたが、ようやく秋らしくなってきましたね。
さて、先日、自筆証書遺言についてのあるニュースが流れました。
本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向に法務省が舵を切り出した、というものです。
狙いとしては高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中、作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進しようというものです。
自筆証書遺言は手数料をかけずに作れるというメリットがありますが、現行の民法では、その全文と日付、名前を本人が手書きし、押印しなければならないと規定があります。これは相続人や相続財産が多くて長文になる場合は書くのが大変な上、日付や押印を欠くなど、書式に不備があれば無効になるリスクもあります。
今や、時代は完全なるデジタル社会で、高齢者でもパソコン・スマートフォンを当たり前に利用していますね。今後、遺言書を作成するのはさらに若い世代になるとみられ、全文手書きは時代に合わないとの指摘が出ていたようです。
法務省は現在の手書きに加え、パソコンやスマートフォンなどを使った遺言書の作成を認める方針のようです。
デジタル機器を使えば作成が容易になる一方、遺言書の改ざんも容易に行えてしまうことが想定されますね。
時代の流れに沿って、方式が変わっていくのは当然といえば当然のことですが、このようなルール改正に対応していくのも大変な時代になってきたなと実感します。
ともしび行政書士・社会福祉士事務所では、これからも遺言や成年後見などのルール改正や進捗について、このブログで発信していきたいと考えております。

