障がい福祉サービス事業所運営指導・監査強化

皆さん、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田正実です。

「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」昔の人は本当によく言ったものです。

今年もあっという間に3月になってしまった感じです。ただようやく気温も上がってきて春の訪れが感じられて嬉しく思います。

さて、先日、厚生労働省は自治体が行う障がい福祉サービス事業所に対する運営指導・監査を強化する方向で、就労継続支援A、同B型、グループホーム、児童発達支援、放課後等デイサービスの5事業所について、2025年度から運営指導を3年に1回以上行うというニュースがありました。

背景には、運営指導の現行指針はおおむね3年に1回行うよう国は自治体に求めているが、実施率が低いこと、また、事業所が急増する中、グループホーム運営大手の不祥事により多くの利用者に影響が及ぶ処分事例も発生しているため、障がい者が安心してサービスを利用できるよう運営指導・監査を強化するという狙いがあるようです。

真面目に取り組んでいる事業所が大多数の中で、一部の処分事例で全体の縛りが強化されてしまうのは、なんともやるせない感じは受けますが、致し方ない部分もあるかもしれません。

とはいえ、多くの事業所は限られた人数の中、日々の業務に追われ、なかなか運営指導・監査対策にまで手が回らないのが実情ではないでしょうか。

このような実地指導対策を含めた、ご指定の障害福祉事業の運営全般のご相談、運営書類及び記録書類の確認また助言のお手伝いを当事業所ではさせて頂いております。

コンプライアンス強化の時代にあっても、しっかりと運営がなされ、引き続き障がい者を支援していけることを、ともしび行政書士・社会福祉士事務所は応援しております。

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