相続手続きはどの専門家に頼むべき?①
皆さんこんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田正実です。
今回は「相続手続きはどの専門家に頼むべきか?」をシリーズで取り上げたいと思います。
まず、私含めて行政書士にできる相続手続きについは以下のものがあります。
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 遺産分割協議書の作成
- 銀行等預貯金の解約
- 相続した自動車の名義変更
- 相続した株式の名義変更
相続手続きのなかには、相続登記や相続税の申告など、行政書士には扱うことのできない業務もあります。また、行政書士は遺産分割をめぐって紛争が起きた際なども、相続人の代理人として交渉を行うことはできません。
それでは、それぞれの専門家の特徴について触れていきたいと思います。
今回は「弁護士」です。
弁護士は、言わずと知れた法律問題を扱うことのできる専門家で、相続人の包括代理人となれる唯一の職業です。このため、弁護士に依頼すればすべての相続手続きをおこなってもらうことが可能です。特に相続人間でトラブルが発生するリスクが高い場合は、訴訟の専門家である弁護士に依頼するのが一番でしょう。
一方で、一般的に価格は高くなるため、トラブルがなければ、行政書士に依頼したほうが費用は抑えられると言えます。
次回は「司法書士」について特徴を記したいと思います。