任意後見セミナー開催しました!
皆さん、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田 正実です。
昨日3月23日(土)高知県立ふくし交流プラザにて「備えておきたい貴方のための任意後見セミナー」を開催しました。
ご参加頂いた方々も、任意後見についてよく勉強されていて意識の高さを感じるセミナーになりました。
その中で参加者の方から頂いた質問に「任意後見人が本人よりも先に死亡してしまった時、後見人はどうなるのか?」という質問がありましたので、この場を借りてお答えさせていただきます。
任意後見は委任契約の一種であるため、受任者である任意後見人が死亡すると任意後見は原則終了となります。
ご本人にとって引き続き後見制度の利用が必要であれば、改めて法定後見開始申立を行いますが、本人、配偶者、4親等内の親族など法定後見の申立権のある人に申立をするよう促すことになります。
任意後見監督人は任意後見の終了により地位を失うため、申立て手続をとることができないことに注意が必要です。
ただし後見人の生前であれば、任意後見監督人は法定後見開始の請求が出来、家庭裁判所が「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」に限り、任意後見から法定後見への移行が可能になります。
任意後見人の突如の死亡に備え、予め2つの任意後見契約を締結しておくという方法があります。
2つのうち、一つの任意後見契約について発効させておいて、もしその任意後見人が死亡等の事由により任意後見契約が終了した場合には、もう一つの任意後見契約を発効させて、大きな空白期間を作ることなく引き続き任意後見業務を継続することが可能になります。
もう一つの方法としては、個人ではなく弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会福祉協議会などの法人に成年後見を依頼する方法があります。
個人の任意後見人が健康上の理由などで責任を果たせなくなったり、突如死亡したりすると職務が滞ってしまい、後見を受けている人の生活に支障が出て来るリスクがあります。
しかし法人に後見を依頼しておくと、担当者が病気になったり死亡してしまった時にも、他の人が交代して仕事を受け継いでくれるので安心です。
個人に頼むよりも長期的に安定した援助を受けられるのが、法人の大きな利点の一つだといえるでしょう。
昨日のセミナーでも説明させて頂きましたが、任意後見人を頼む場合、受任者の年齢にも注意が必要です。
ご本人に年齢が近かったり、年齢が上であったりすると、任意後見人がご本人よりも先に認知症になってしまったり、病気や死亡してしまったりというリスクが高まります。
このようなリスクを避けるには、なるべく年齢的には下の世代の親族や、専門職に依頼することが賢明といえるでしょう。
ともしび行政書士・社会福祉士事務所では今後も、後見・遺言・相続に関するセミナー案内や、セミナーで出た質問についてブログで発信させて頂きますので、今後も定期的にチェックして下さい!