相続手続きはどの専門家に頼むべき?②

皆さんこんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田正実です。

あっという間に4月も下旬に入ってきて、GWが近づいてきましたね。

急激に気温が高くなったり気圧の変化もありますので、皆様水分補給をしっかりするなど体調管理には十分気を付けてください。

さて、今日は「相続手続きはどの専門家に頼むべき?」の2回目。

今回は「司法書士」です。

司法書士は不動産登記の専門家です。相続財産の中に不動産が含まれている場合、その登記申請の代理も対応してもらえます。

特に気を付けないといけないことが、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されたことです。

相続登記申請義務化の内容については、

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。(法務局HPより抜粋)

 

相続するものに不動産がある場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。

次回は「税理士」について取り上げたいと思います。

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