あなたの財産や生活を守る成年後見制度利用をサポートします。
■法定後見(後見・保佐・補助)の受任
認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が低下した方が対象です。
※法定後見の申し立てはご本人・ご親族・弁護士・司法書士になります。
詳しくはお問い合わせください。
■任意後見の受任、手続きのサポート
ご自身に判断能力があるうちに後見人と契約を結び、認知症などで判断能力が低下
した時に後見が開始する制度です。
任意後見の起案(公正証書作成までの支援全般)からサポートさせて頂きます。
詳しくはお問い合わせください。
※死後事務委任契約【委任者(ご本人)が第三者 に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約】も、任意後見とセットで承っております。
別途、ご相談ください。