任意後見こんな場合も活用できる

皆さん、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士代表の黒田正実です。

さて、今回は任意後見こんな場合も活用できるというケースについてです。

80代のお母様と、50代の娘さんの二人暮らしのケース。

50代の娘さんは聴覚障がいがあり、養護学校卒業後は障がい年金を受給しつつ自宅で洋裁の内職をしながら、あまり外との接点を持たずに生活してきました。

ご両親は一人娘である娘さんを大事に囲うように育ててこられたのでしょう。

ところが今まで頼りにしていたお父様が亡くなり、お母様と二人暮らしに。

経済的には生活できていたものの、お母様は自分が亡くなったのちに一人になる娘さんのことを心配し、地域包括支援センターに相談しました。

娘さんは聴覚障害はあるものの、自ら意思表示をする能力は十分残っており、地域包括支援センターの介入で娘さんと筆談や口和でコミュニケーションをとり後見人をつける意思を確認。任意後見による娘さんの財産管理や身上監護のために専門職に後見人を依頼、将来型の見守り契約からの任意後見受任者を専門職に依頼することになりました。

任意後見はこのような親亡き後のケースでも有効な場合があるのです。

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