高齢者虐待の後見

皆さんこんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田 正実です。

皆さんは「高齢者虐待」と聞いて何を思い浮かべますか?

思い浮かべやすいのは、時折ニュースで眼にする、施設職員が入居している高齢者に身体的な虐待を与えるケースではないかと思われます。

しかし、在宅においても高齢者虐待は起きており、特に養護者である息子や娘から、両親に対する虐待が多くみられます。虐待の種類も5種類あり、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待、介護の放棄・放任(ネグレクト)、性的虐待があります。

このような親族からの虐待がある場合、ご本人を守るために成年後見を依頼されるケースがあります。

例えば、妻である本人が認知症進行し、家事が出来なくなったことを理由に、夫が本人を家から追い出したケース。妻に精神的なダメージ(心理的虐待)を与えただけでなく、本人の通帳も夫が握っており、本人が親戚の家に身を寄せた後も、光熱水費や家賃を本人の口座から引き落としている(経済的虐待)こともあり、地域包括支援センターが介入しました。

このような場合、

①本人の財産を夫の代わりに守る必要がある。

②本人が今後認知症が進行し施設に入るとなっても保証人になってくれる人がいない。

という問題が起き、これらの課題を解決するために本人に後見人をつけるということになります。

後見人はこのような虐待ケースにも有効な場合があるということを、ご紹介させて頂きました。

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