任意後見こんなケースもある

皆さん、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田正実です。

今回はある事例についてご紹介させて頂きます。

後見の相談を頂いた80代後半の独居女性。

これまでは知人女性が大切な通帳や印鑑、大事な書類の管理を本人との信頼関係によりしてくれていましたが、知人女性が長期入院となり管理が出来なくなりました。

ご本人に意思確認したところ、耳はかなり遠いのですが意思はしっかり持たれており、これからのことを考えて、財産管理もそうであるし、自分が入院や施設入所になったときに頼れる親族が他にいないことから、「移行型」の任意後見契約を結ぶことになりました。

 

任意後見は、実際にご本人の判断能力が低下したときから任意後見監督人の監督の下、開始するものですが、判断能力が低下する前であっても、ご本人の身体上の理由などから「生前事務の委任契約」といって、ご本人の同意の下、任意後見受任者が財産管理をすることが可能になります。

また、施設入所の際は、身元保証人の問題が出てきますが、後見人は保証人に歯なれないものの、「任意後見受任者」がついていれば親族がいなくても受け入れてくれる施設は多いのです。

このようなメリットが任意後見にはありますし、ご高齢になってもまだご本人の意思がしっかりしている場合は、法定後見よりも任意後見を選択するという方法もあるということになります。

今後も、時折事例を交えた皆様にとって有益な情報を提供していきます。。

 

 

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