成年後見以外の財産管理について②
皆さん、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田 正実です。
夏の甲子園も明日から始まるということで本当に夏真っ盛りですね。高知県では4年ぶりに「よさこい祭り」が通常開催されます。全国でも夏祭りが4年ぶりに通常開催、というところが多いですね。一方で、コロナウイルスが流行してきているようです。皆さん、感染対策は気を緩めず行っていきましょうね。
さて、今回は前回に続き、成年後見制度以外の財産管理について触れていきたいと思います。
今回は「民事信託」についてです。
「民事信託」は、別名「家族信託」とも言われますが、意味としては同じとなります。
「民事信託」とは、ご自身が元気なうちに、自分の財産を信頼できる家族に託し(信託)、財産の管理・処分を任せるという制度です。
ご本人(依頼者)から財産管理を託された家族(受託者)は、依頼者と信託契約を結び、契約内容に沿った財産の管理・処分を行います。この信託契約は、公正証書で作成するのが原則です。
あくまで個人間の契約であり、家庭裁判所は関与しないというところが成年後見制度との大きな違いです。
成年後見制度では、後見人はご本人から預かった財産を運用して増やしたりする行為は禁じられています。
一方、「民事信託」では受託者の判断で財産を運用することも可能です。つまり成年後見より柔軟な財産管理ができるというメリットがあります。
また「民事信託」では、ご本人以外の人のため(例えば自分が亡くなった後の、障がいのある我が子のため)に財産を受任者に託すこともできます。
「民事信託」にはデメリットもあり、成年後見のような「身上監護」、例えば施設入所の契約など、介護や医療に関することには民事信託は対応できません。また、裁判所など公的機関の関与がなく、あくまで個人間の契約にすぎないので、不正などのトラブルが起きないとも限りません。
前回ご説明した、「財産管理等委任契約」と共に、それぞれメリット・デメリットはありますが、色々な財産管理の方法があるのだなということをまずは知っておいて頂けたらと思います。
次回からは少し趣向を変えて、私のこれまでの経験談の中からの事例など紹介していけたらと考えております。

