成年後見以外の財産管理について①
皆さん、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田正実です。
月日が経つのは本当に早いもので、7月も今日で終わり。
8月に入りますが、国連事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が来た」と仰っていました。気候変動に対応するのも大変な時代になってきましたね。
さて今回と次回は、2回に渡って、法定後見や任意後見以外の財産管理方法について触れてみたいと思います。
今回は、「財産管理等委任契約」についてです。
判断能力はあるけれど、財産管理を自身で行うことが難しい場合に、代理契約を結んで、代理人に権限を与える制度が「財産管理等委任契約」です。
任意後見とどこが違うの?と思われるかもしれません。この「財産管理等委任契約」については、あくまで個人間の契約であり、裁判所は一切関与しないプライベートな契約であるというところが任意後見との違いです。
この制度はプライベートな契約ですので、契約内容も当事者間で自由に定めることができます。
反面、この制度は判断能力がなくなると利用できなくなるという点に注意が必要です。
また前述したように裁判所など公的機関の関与は一切ないので、不正を防止することができません。
よほどの信頼関係が代理人との間にないと、なかなか利用しにくい制度とも言えます
お勧めの利用方法としては、任意後見制度とセットで契約を結ぶことです。
判断能力があるうちは「財産管理等委任契約」を結んでおいて、判断能力がなくなった時に任意後見制度に移行する(前回のブログ記事で説明した「移行型」)ことで、判断能力が低下した後の財産管理についても安心して後見人に任せることができるのです。
次回は、もうひとつの財産管理方法として「民事信託」について説明したいと思います。

