任意後見の3類型って?

皆さん、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田正実です。

全国的にも梅雨明けして、猛暑が日本列島を襲っています。
一昔前とは、もはや暑さのレベルが違うようです。暑さに対して油断せずに、この夏を乗り切っていきましょう。

さて、今回は任意後見制度の「3類型」について説明していきたいと思います。

任意後見制度は、ご自身に判断能力があるうちに任意後見契約を結んで、認知症になった時などに備えて、誰にどのような援助を受けるかをあらかじめ決めておく制度です。

この任意後見制度には、①将来型、②即効型、③移行型という「3つの類型」があります。

①の「将来型」とは、前述したように現在は判断能力がある人が、将来の判断能力の低下に備えてあらかじめ任意後見契約を締結しておくことを言います。

②の「即効型」とは、既に判断能力が低下傾向にあるけれども、契約を締結する能力はまだ残っている方が、直ちに任意後見を開始することを目的として任意後見契約を締結することを言います。

③の「移行型」とは、現在は判断能力がある方が、現在の財産管理契約と同時に、将来に備えた任意後見契約を締結することを言います。

①「将来型」については、任意後見が始まるまでの間、「見守り契約」を同時にすることが多いです。
これは、実際に後見が開始されるまでの間の待機期間が長くなる可能性があるからです。

②「即効型」については、任意後見契約締結後、直ちに家庭裁判所に申立てを行い、任意後見を開始します。
特に自分が信頼している人に後見人を任せたいという方にお勧めな方法です。

③「移行型」については、判断能力はしっかりしているけれども身体的な理由で日常生活等が難しいので、財産管理を頼みたい、将来的に自分が認知症などになった時には、財産管理をしてくれた人にそのまま任意後見人を頼みたいという方にお勧めの方法です。

それぞれの特徴やメリットがありますが、ご自身の現在の状況に応じた任意後見の活用方法があるということを知っておいて頂けたら幸いです。

ともしび行政書士・社会福祉士事務所では、任意後見の起案から受任までを承っております。
任意後見について詳しく知りたいという方は、どうぞお気軽にお問合せください。お問い合わせ

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