死後事務委任契約とは?
皆さん、こんにちは!
ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田正実です
いよいよ夏真っ盛りという感じで、全国的に猛暑日が続いております。
皆さん、熱中症には十分気を付けて、水分を多めに摂るようにしてくださいね!
さて、今日は「死後事務委任契約」について触れたいと思います。
ご本人の死後、家族がやるべきこととしては①ご遺体の引き取り②火葬の手配・葬儀・永代供養③市役所への各種届出の手続④賃貸借契約や老人ホームなどの退去・清算手続き⑤電話・ガス・電気などの公共サービスの解約・清算⑤家財道具の処分、、など多くの手続きがあります。
これら自分の死後のことを任せることができる親族がいる方は良いのですが、子どもがいない、親戚とは疎遠で自分の死後の手続きを任せることができる人がいないという方もおられるかと思います。
「死後事務委任契約」は、①相続人がいない②相続人以外の人に死後のことを任せたい③相続人がいる場合でも、特定の人に任せたい、の3つのいずれかに該当する場合、活用すべき制度です。
「死後事務委任契約」を事前に活用しておけば、通夜・告別式・埋葬・永代供養等について自ら望んだ方法で執り行うことが可能になります。また愛犬や愛猫などのペットを飼っている場合、自身の死後のペットの入所先や譲受人を指定することも可能です。生前に「死後事務委任契約」を締結しておくことで、受任者が、これらの手続きを行ってくれるのです。
この「死後事務委任契約」は非常に有効な契約ですが、単体では「空白」が生じる可能性があります。
例えば自分が入院になったときに①入院手続きをしてくれる人がいない、②残った財産は寄附してほしい、などの場合、①については任意後見契約、②については遺言書の作成などを「死後事務委任契約」と組み合わせることで「空白」をなくし安心した終活が可能になります。
ともしび行政書士・社会福祉士事務所では、任意後見契約と死後事務委任契約をセットで受任しています。
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