遺言執行者について
皆さん、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田正実です。
高知は昨夜は熱帯夜で、窓を開けて寝ていたのですが、夜中に汗だくで目が覚めました。疲れがたまりやすい季節と思います。皆さん、体調には十分気を付けて、栄養のあるものを食べるようにしてくださいね。
さて、今回は「遺言執行者」について触れたいと思います。
「遺言執行者」とは、その名の通り「遺言を執行する人」になります。
遺言は、遺言者がお亡くなりになった時点で効力が生じることから、遺言者自身はその実現を図ることはできません。 そのため、遺言者の意思を実現するために、実際に遺言を執行する人が必要です。
「遺言執行者」がいれば、スピーディーかつスムーズな相続手続きが可能になります。
「遺言執行者」は、遺言者が遺言で指示したことが実現するように、財産目録の作成や預貯金の払い戻し、相続人への分配、不動産の名義変更、寄付などを行います。
「遺言執行者」は、遺言者が遺言書で事前に指定しておくことが原則です。遺言者は、遺言書を作る際に誰に遺言の執行を頼みたいか、検討する必要があります。
「遺言執行者」には、未成年や破産者でない限り誰でもなれます。「遺言執行者」を相続人に頼むことも可能です。ただ相続人の中から指定すると他の相続人と利益が相反する可能性が高くなり、反発を招く場合があります。また、「遺言執行者」として相続手続きを進めるには専門的な知識や経験が必要な場合が多々あります。この手続きを、日々の仕事や生活をしながら行うことは簡単ではなく、結果なかなか相続手続きが進まないという事態を招く可能性も高いのです。
ですので、法律の専門家など公正中立な第三者的立場の人を選任する方がスムーズに相続手続きが進むでしょう。
ともしび行政書士・社会福祉士事務所では、遺言書作成サポートの他、「遺言執行者」も承っております。
個別のご相談に応じますので、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ

