成年後見制度の改正について

皆さま、こんにちは!ともしび行政書士・社会福祉士事務所の黒田正実です。

7月に入りましたが、まだ蒸し暑い梅雨の時期が続いてますね。

さて、今回はセミナーで参加者の方からご質問やご意見のあった、成年後見制度の改正について調べたことについて、触れてみたいと思います。

令和4年8月12日、現行の成年後見制度について、法務省が2026年度までに民法などの改正法案の国会提出を目指して検討を始めました。

現在の成年後見制度の問題点について、改善を目指す内容になっているようです。

現行の成年後見制度の主な問題点としては、大きく以下の3つが挙げられています。

①適切な時期に必要な範囲・機関で利用できるような制度になっていない。

②現行制度では後見人は原則終身で、見直しや交代の機会が与えられていない。

③支援の内容やその変化に応じ後見人を円滑に交代できるようになっていない。

 

①については、突発的なタイミングで急ぎ後見制度を利用したい場合でも、申立てから後見人決定までに数カ月単位の時間がかかってるという問題点があります。突発性に対応でき、柔軟に成年後見制度を利用できれば、必要なときにスムーズに後見制度を利用でき、必要な費用だけ払うだけで済むようになります。

②については、現行制度では一度後見制度を利用すると基本的に本人が亡くなるまで辞めることができないようになっており、一度選任された後見人が最後まで継続することがほとんどです。財産整理などの複雑な手続きについては専門職後見人が適任ではありますが、財産整理業務がある程度片付いてしまうと、単純な財産管理に対してのみでも決まった報酬を払い続ける必要があります。本制度を利用し続けるかどうかの判断が適切に行われるようになれば、必要な報酬のみを支払えば足りることになります。

③については、②のように後見人の変更ができず単純な管理業務に多額の報酬が発生するケースも見受けられる現状を踏まえ、その時の状況にあった後見人を選任することで適正な支援を適正な後見人が適正な価格で行うことができるようになります(例:専門職後見人に任せていた複雑な財産管理が必要なくなり、市民後見人に交代し支援内容や報酬が変更される)。

制度改正により問題点が改善されれば、より利用しやすい制度となり、利用促進につながる期待があります。

この制度改正の進捗状況については、今後も気を付けて見ていく必要がありますし、私も随時アップしていくようにしますね。

 

 

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